昨日に、免許制度改正後に取得した人の話題が出ました。
平成19年6月2日以降に免許を取得した人は、それまでよりも普通免許で運転できる車両が制限されるようになったわけです。
具体的には、特にトラックを運転しようと思わない人はおそらく、区分の違いはご存じないでしょう。
それでは、最近免許を取得した人が、普通免許でどんな車両までが運転可能かという事だけ、まとめます。
最大積載量が以前は「5トン未満」まで運転できたものが、制限されて「3トン未満」になりました。
これだけだと、なるほど、以前ならば4トン車まで運転できたのが、3トン車までしか運転できないんだと思えますが、実は違うのです。
「最大積載量」の制限のほか、もうひとつ「車両総重量」というものがあります。これは簡単にいえば、最大積載量の荷物を積んだ時の、荷物と車本体の重さを足した重量。
この車両総重量が以前は「8トン未満」だったのが、今回の改正で「5トン未満」になってしまいました。
これにより、実質的には3トン車どころか、2トン車の多くも運転できない事になってしまったわけです。
弊社の2トンロング車も、車両総重量は5トンをわずかに超えているので駄目。よく引越で使うレンタカーも「ロング」となっているものはほぼ駄目でしょう。
つまり小さめの2トン車位しか運転できなくなってしまったのです。
ご自身で運転しようと考えていた人は不便でしょうね。
それでは、運送会社にとってはいいのでは、と思われるかもしれませんが、若い人の人材不足になやむ運送業界にとっても、大変痛い法改正で、この件は大問題になっているのです。